140件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

新潟市議会 2022-06-24 令和 4年 6月24日環境建設常任委員会-06月24日-01号

条例第10条第1項第6号とは、参考欄、(6)のとおり、私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者時効援用するかどうかの意思を確認できないときです。  なお、水道料金消滅時効期間については、令和2年4月1日施行改正民法により、施行日前から当水道局と給水契約を締結していたものは従前のまま2年、施行日以降、新たに契約を締結したものは5年になっています。

新潟市議会 2022-06-23 令和 4年 6月23日市民厚生常任委員会−06月23日-01号

債権管理条例においては、市債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債権者時効援用するかどうかの意思を確認できないときに、債権放棄できるとしています。これらの債権については、催告や訪問しての依頼など、債権管理に努めてきたにもかかわらず、時効が完成しかつ回収の見込みがないと判断したため、債権放棄を行ったものです。

熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回都市整備委員会-09月15日-01号

まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活困窮などにより支払いのない期間消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権放棄したものでございます

川崎市議会 2021-02-04 令和 3年  2月文教委員会-02月04日-01号

一方で相談を行いながら、事情を確認しながらというところでございますが、例えばDV避難とかで転居先が分からなくなってしまったとか、連絡が取れないまま時効期間が来てしまう。そういった状況もございますので、その辺はケース・バイ・ケースという話が先ほどございましたが、そういったところを見ながら。

相模原市議会 2020-10-02 10月02日-09号

4 公訴時効期間の撤廃を含めた見直しを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                             相模原市議会  国会内閣 あて 以上のとおりであります。何とぞ満場一致をもって、お手元にお配りしてあります案文のとおり可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由説明とさせていただきます。

熊本市議会 2020-09-18 令和 2年第 3回都市整備委員会-09月18日-01号

まず、住宅新築資金に係る貸付金債権放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権放棄したものでございます。  

熊本市議会 2020-09-18 令和 2年第 3回都市整備委員会-09月18日-01号

まず、住宅新築資金に係る貸付金債権放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権放棄したものでございます。  

相模原市議会 2020-08-26 08月26日-01号

ウまた、公共下水道使用料は、地方自治法第225条の規定により普通地方公共団体が徴収することができる公の施設に係る使用料であり、普通地方公共団体が有する金銭債権であることから、その消滅時効期間は同法第236条第1項の規定により5年間であるため、エ審査請求人は、消滅時効期間の経過していない過去5年分の公共下水道使用料支払義務を負うものでございます。

新潟市議会 2019-06-26 令和 元年 6月26日市民厚生常任委員会-06月26日-01号

連帯保証人については,長期間所在不明で連絡がとれない状況が続き,時効期間が満了しましたが,時効援用意思が確認できなかったため,新潟市債権管理条例第10条第1項第6号に該当するものとして,債権放棄を行いました。  2人目の債務者は,市内在住の60代女性です。債権放棄の金額は230万8,549円,連帯保証人については破産による免責が決定しています。

川崎市議会 2018-10-05 平成30年 決算審査特別委員会(全体会 第2日)−10月05日-12号

現状では債権時効期間は3年間ですけれども、2020年4月からは改正民法施行によって時効までの期間が5年間に延長されます。ゆえに、債権回収にはより注力せねばならないという流れだと言えます。無論、人手不足の中、それには多くの人工あるいは手間暇等が要されることも理解をします。はっきり言えば、そうしたことを無視したほうが実はコスト的には安価な可能性があるということもまた承知はしています。