静岡市議会 2022-10-06 令和4年 企業消防委員会 本文 2022-10-06
時効期間が経過した理由としましては、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由としましては、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
債権を放棄した理由は、消滅時効期間の3年を経過し、債権の回収が見込まれず、静岡市債権の管理に関する条例第7条第5号に該当するため、債権放棄したものです。 時効期間が経過した理由としましては、1人1件1万5,000円については、債務者が居所不明のためです。
条例第10条第1項第6号とは、参考欄、(6)のとおり、私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないときです。 なお、水道料金の消滅時効の期間については、令和2年4月1日施行の改正民法により、施行日前から当水道局と給水契約を締結していたものは従前のまま2年、施行日以降、新たに契約を締結したものは5年になっています。
債権管理条例においては、市債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債権者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないときに、債権放棄できるとしています。これらの債権については、催告や訪問しての依頼など、債権管理に努めてきたにもかかわらず、時効が完成しかつ回収の見込みがないと判断したため、債権放棄を行ったものです。
時効期間が経過した理由としましては、370人については、債務者が居所不明のためで、1,415人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。 債権放棄の説明は以上でございます。
放棄の理由ですが、診療収入の消滅時効期間3年を経過し、債権の回収が見込まれないため、債権の管理に関する条例第7条第5号の規定により債権放棄をしたものでございます。 時効期間が経過した理由としましては、1人につきましては債務者の居所不明によるものです。
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
一方で相談を行いながら、事情を確認しながらというところでございますが、例えばDV避難とかで転居先が分からなくなってしまったとか、連絡が取れないまま時効期間が来てしまう。そういった状況もございますので、その辺はケース・バイ・ケースという話が先ほどございましたが、そういったところを見ながら。
4 公訴時効期間の撤廃を含めた見直しを行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 相模原市議会 国会内閣 あて 以上のとおりであります。何とぞ満場一致をもって、お手元にお配りしてあります案文のとおり可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
時効期間が経過した理由としましては、542人については、債務者が居所不明のためで、2,299人については、滞納整理事務を継続して行うも折衝機会が得られず、時効援用の意思を確認することが困難であったことによるものです。
時効期間が経過した理由につきましては、債務者が居所不明であったり、滞納整理事務を継続して行うも、折衝機会が得られず、また、時効の援用の意思を確認することも困難であるためでございます。
◎土井義周 医事課長 従来の公債権ということでございましたならば、不納欠損という形で時効期間がたてば不納欠損処理ができるんですけれども、平成17年の最高裁判決が出まして、病院の医療債権につきましては私債権という形になりました。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
◎土井義周 医事課長 従来の公債権ということでございましたならば、不納欠損という形で時効期間がたてば不納欠損処理ができるんですけれども、平成17年の最高裁判決が出まして、病院の医療債権につきましては私債権という形になりました。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
ウまた、公共下水道使用料は、地方自治法第225条の規定により普通地方公共団体が徴収することができる公の施設に係る使用料であり、普通地方公共団体が有する金銭債権であることから、その消滅時効期間は同法第236条第1項の規定により5年間であるため、エ審査請求人は、消滅時効期間の経過していない過去5年分の公共下水道使用料の支払義務を負うものでございます。
時効期間が経過した理由としましては、居所不明の663人については債務者が居所不明のためで、各区の戸籍住民課に公用請求を行いましたが、住民票の異動がない、または該当がなく、現地調査によりましても居所不明であったことによるものです。
時効期間が経過した理由といたしましては、滞納整理事務を継続して行ってまいりましたけども、折衝機会が得られず、また時効援用の意思を確認することも困難であるためでございます。
連帯保証人については,長期間所在不明で連絡がとれない状況が続き,時効期間が満了しましたが,時効援用の意思が確認できなかったため,新潟市債権管理条例第10条第1項第6号に該当するものとして,債権放棄を行いました。 2人目の債務者は,市内在住の60代女性です。債権放棄の金額は230万8,549円,連帯保証人については破産による免責が決定しています。
現状では債権の時効期間は3年間ですけれども、2020年4月からは改正民法の施行によって時効までの期間が5年間に延長されます。ゆえに、債権回収にはより注力せねばならないという流れだと言えます。無論、人手不足の中、それには多くの人工あるいは手間暇等が要されることも理解をします。はっきり言えば、そうしたことを無視したほうが実はコスト的には安価な可能性があるということもまた承知はしています。